確定申告の準備をしています。
作業中に以前記事にした「➤米国株の配当でアーリーリタイアを目指すなら気をつけたいこと」の修正点が見つかりました。
目 次
配当金300万円だけで生活した場合の課税比較(修正版)
他に収入が無く配当金300万円(税引前)だけで生活をするとして、
配当金を日本株だけで得る場合、米国株だけで得る場合、英国株(現地非課税)だけで得る場合とに区別した課税額グラフ(修正版)です。
以前の記事では源泉還付額(橙)が計算から漏れていたのでその修正版です。
日本株の還付額の合計に変更はありませんが、米国株と英国株の場合は前記事より少し還付してもらえる額が増えます。
※細かい端数は切りの良い金額、%に調整しています。
※ドル円の為替損益はここでは考えません。
※配当金300万円のケースでは、住民税は国民健康保険料が高くなってしまうので源泉徴収のままとしています。
最終的に手元に残る金額
- 日本株だけで得る場合
配当金300万円(税引前) → 手元に残るのは≒285万円
- 米国株だけで得る場合
配当金300万円(税引前) → 手元に残るのは≒230万円 - 英国株(現地非課税)だけで得る場合
配当金300万円(税引前) → 手元に残るのは≒255万円
Point
💣 米国株のデメリット
・外国株には日本株に適用される配当控除10%が適用されません。
・さらに配当金のみの収入の場合は、外国課税(二重課税)の還付もありません。
(巻末のLINKにある国税庁のホームページ参照)
配当金生活のアーリーリタイアを目指すなら、この税金の差額を意識して外国株に投資する必要があります。
日本株の配当利回り3.0%とおよそ同額の配当を受け取ろうとしたら、米国株では3.70%、英国株(現地非課税)では3.35%の配当利回りが必要になります。
・外国株には日本株に適用される配当控除10%が適用されません。
・さらに配当金のみの収入の場合は、外国課税(二重課税)の還付もありません。
(巻末のLINKにある国税庁のホームページ参照)
配当金生活のアーリーリタイアを目指すなら、この税金の差額を意識して外国株に投資する必要があります。
日本株の配当利回り3.0%とおよそ同額の配当を受け取ろうとしたら、米国株では3.70%、英国株(現地非課税)では3.35%の配当利回りが必要になります。
その他の注意
- 課税額の算出は複雑で何通りも計算方法がある
決してインチキをするわけではなくルールの中で一番良い計算方法を探すということです。
なので人によっては、ここで紹介した課税額の算出方法より、もっと有利な配当控除の方法があるかもしれません。
配当金生活を目指すなら、ご自身でも納得いくまで計算してみてください。
- 「損出し」行為について
配当を申告分離課税に組み込み、株式の取引差益、いわゆる「損出し」で課税分を相殺する方法もありますが、年度のパフォーマンスによっては不確実であり、そもそも「損出し」という行為が配当重視の長期投資とは目的が沿わないと思うのでわたしはしません。
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わたしはやったことが無いのですが、配当は銘柄別に総合課税と申告分離課税に分けることが可能かもしれません。
つまり、年間の株式取引差益(上場株式等の譲渡)がマイナスの場合はそのマイナス分の範囲で配当を申告分離課税に組み込むことができるかもしれないということです。
たとえば、A株の配当は申告分離課税、B株の配当は総合課税という風にです。その場合は総合課税の還付で不利となる外国株の配当を年間の株式取引差益(上場株式等の譲渡)に組み込むのが良いと思います。
ただし、本当に配当を銘柄別に分けて申告することが可能なのか、念のため管轄する税務署に相談された方が良いと思います。(相談するとダメって言われるかもしれないけど・・・)
つまり、年間の株式取引差益(上場株式等の譲渡)がマイナスの場合はそのマイナス分の範囲で配当を申告分離課税に組み込むことができるかもしれないということです。
たとえば、A株の配当は申告分離課税、B株の配当は総合課税という風にです。その場合は総合課税の還付で不利となる外国株の配当を年間の株式取引差益(上場株式等の譲渡)に組み込むのが良いと思います。
ただし、本当に配当を銘柄別に分けて申告することが可能なのか、念のため管轄する税務署に相談された方が良いと思います。(相談するとダメって言われるかもしれないけど・・・)
- NISAのこと
NISAは外国株にも日本国内の課税が免除されますが、現時点ではアーリーリタイアを目指すには絶対額が低すぎるのと、将来的に不明確なのでNISAを当てにした計画は立てない方が良いと思います。
というわけで、確定申告はお早めに。
LINK
Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you
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